2018年9月4日 火曜日
交通事故自賠責保険で支払われる損害額について
交通事故で負傷した場合などで被害者1名に対して支払われる限度額をご説明していきます。自賠責保険そして任意加入の自動車保険がありますがまずはこの自賠責保険から支払われます。それを超えた分が自動車保険から支払われます。
・傷害による損害
最高限度額120万円 1.治療費関係 診察、入院、投薬、手術など、治療にかかる費用と診断書の発行に必要な費用、通院に必要な交通費(バス代や電車代、タクシー料金など) 2.文書料 交通事故証明書、被害者側の印鑑証明、住民票等 3.休業損害 原則として1日5700円が支払われます。立証資料等によりこの金額を超えることが明らかな場合、1日につき1900円を限度としてその実額が被害者の方に支払われます。 *専業主婦の方も請求が可能です。 4.慰謝料 1日につき4200円が支払われます。・後遺障害による損害
最高4000万円 ※限度額は等級別に定められています。・死亡による損害
最高3000万円 損害賠償額が上記の限度額を超えた場合は、任意保険からの支払いとなります。 任意保険の支払い保険金は契約内容により限度額が変ります。 また任意保険は過失割合(加害者と被害者の過失の程度)により過失相殺を行い賠償額の減額が行われます。・過失割合の認定について
運転者か歩行者が道路交通法違反ではかったか、どちらに交通法規上の優先権が認められるのかを基本要素とし、さらに修正要素として事故発生時間、交通事情、道路状況、双方の車種や事故当時の走行速度などといった諸要素を加味して妥当な過失割合を認定していきます。 損害賠償額(治療費・交通費・休業損害・慰謝料など)は、被害者側で請求しなければ、そのままで示談にされてしまいます。・健康保険を使用する例外は?
被害者の過失が100% もしくはそれに近い場合 加害者が不詳(ひき逃げ・当て逃げ)の場合 加害者側に支払い能力がない場合(無保険) この場合は政府の保障事業が受けられますが、この制度は自賠法で定められている自動車事故被害者のための最後の救済手段であるため、被害者が使える社会保険などを使ってもなお不足する場合にのみ適用されます。 従って、医療費についても健康保険の給付を受けることができる範囲については、補填の対象となりません。 しかし、医療費の一部負担金と入院時食事療養の標準負担額、及び慰謝料、休業損害については、限度額の120万円の範囲内で給付の対象となります。 ※いわなが整骨院では健康保険を使用した治療は現在行っておりません。関連ページ
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